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手続き

この法律は、金融機関が犯罪に利用された預貯金口座を凍結、そしてその残高を被害者に分配するというもの。
以前は、民事訴訟を起さないと戻ってこなかったお金が、そのそうな煩雑さを省き迅速にお金が戻るように、被害者を救済することを目的とした制度となっている。
お金が戻ってくるまでの手続きは、凍結された口座について、預貯金保健機構が犯罪利用口座名義人の権利を失わせるために公告を60日以上ホームページに掲載する。
その後、預貯金保健機構が被害者への分配金支払を受け付ける公告をホームページに30日以上掲載する。
被害者はその間に振込先の金融機関に支払いを要請する必要がある。
それから、金融機関が被害者に分配金を支払うというもの。

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